- 協議離婚に応じてもらえない、話合いにならない
- 相手が一方的に別居して生活費を払ってくれない
- 財産分与の方法や額、養育費の金額や支払期間でもめている
- 子どもの親権がほしい
- 子どもと面会させてほしい
- 相手の暴言や暴力が心配で直接やり取りしたくない
- 年金分割を請求したい
- 相手や浮気相手に慰謝料を請求したい
- 相手から慰謝料を請求されたが払わなければならないか
- 調停手続を一人で対応しているが、相談だけでも受けてもらいたい
- 調停までは一人で頑張ったが、調停がまとまらず、裁判することを指導された
- 調停・訴訟を申し立てられた
など
- 一方的に婚約破棄された
- 不貞慰謝料を請求された
- 認知請求をしたい
- 妊娠中絶の慰謝料を請求したい
など
離婚の協議が整わない場合には、家庭裁判所での調停や裁判によって離婚を求めることになります。
離婚に付随して、離婚するまでの生活費(婚姻費用)、親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などの問題についても対応します。
当事務所は任意交渉や調停、裁判の代理人として、離婚に伴うさまざまな問題についてサポートします。
夫婦の問題は、当事者夫婦にしかわからないことが多く、離婚を検討しているのであれば、別居や離婚手続に進む前に、まずは弁護士へのご相談をお勧めします。
弁護士に相談することで、離婚後の生活状況(養育費や財産分与の確認)や離婚にあたってどのような資料や証拠が必要となるかを確認することができます。特に、別居後には必要な資料や証拠を取得することが難しくなる場合がありますので、別居前に一度はご相談されるのが好ましいと考えます。
離婚する場合には、未成年の子どもの親権者を定める必要があり、それとともに子どもの将来のため離婚後の養育費を確保することが大切です。夫婦で築き上げた財産(夫・妻の単独名義でも婚姻後に築いた財産は共有財産として分与対象になりえます)は離婚時に清算して互いに分与することができます。
離婚原因によっては一方に慰謝料が生じる場合もありますが、お互い様ということで慰謝料が生じないことも十分にあり得ます。年金分割も老後のための大切な手続です。
仕事の関係等で親権を譲歩したとしても、親と子どもとの面会は親の権利であるとともに子どもの権利でもあります。そのため、親と子どもの面会交流の機会を確保することは、その子どもの心身の健全な発育・成長のためにもとても大切なことといえます。
○出雲崎町
○見附市
○小千谷市
○柏崎市(西山、高柳含む)・刈羽村
○魚沼市(小出・堀之内・守門・入広瀬・湯之谷・広神)
○南魚沼市(六日町・大和・塩沢)
○津南町・湯沢町
○十日町市(旧十日町、川西、中里、松代、松之山)
○三条市・燕市(加茂市、弥彦村、田上町含む)