刑事事件

  • 事件を起こして逮捕された
  • 容疑をかけられて、警察署等から取り調べのために呼び出されている
  • 被害者側と示談交渉してほしい
  • 面会禁止を解除してほしい
  • 保釈請求してほしい
  • 捜査から裁判までのすべてで弁護を依頼したい
                                           など
 
刑事事件は逮捕によって始まるのが通常です。逮捕された方は警察署に留め置かれ、その後勾留されることで外界と遮断されます。
逮捕・勾留された本人は、外界から遮断された状況で取調べを受け、今後の仕事や家族のこと、自身の処遇について大きな不安を抱えることになります。そのため、弁護士が速やかに面会することでこのような不安をできる限り取り除く必要があります。同時に、捜査官による取調べにおいて、逮捕された方にどのような権利(黙秘権や供述調書の閲覧・訂正・署名拒否等)があり、どのような主張をできるのか、今後の取調べに対する心構えを指導していくことができます。
 
弁護士は、一般の方が許されない午後4時以降の夕方・夜間の面会であっても所定の手続に従って警察署では行うことができます(面会時間は警察署によって異なる場合がありますので適宜警察署に連絡の上、ご確認ください)。争いのない事件であれば、示談や検事との交渉等を行った結果、早期に釈放がなされることもあります。捜査弁護は時間との闘いです。
 
ご自身やご家族、ご友人が事件に巻き込まれたときや、逮捕されたときには、早急にご相談ください。

① 警察署等での早期面会を行い、置かれた状況を説明します。
② 取調べにおける心構えや対処方法、逮捕・勾留された方の権利について説明します。
③ 説明を受けた内容を前提に今後の捜査の見通しや処分の内容、起訴されるか否かについて説明します。
④ 逮捕・勾留された方とご家族や知人との連絡役を担います。
⑤ 自白事件の場合、被害者側と早急に示談交渉を行い、被害弁償・示談を獲得するよう交渉します。
  また、逮捕・勾留された方の反省が深まるよう面会時に助言します。
  そのうえで、検察官に対し早期釈放や不起訴処分を求めます。
  起訴された場合には、刑の執行猶予やより軽い刑になることを求め、そのために必要な証拠を準備します。
⑥ 否認事件の場合、足繁く面会に行きます。

  逮捕・勾留された方のその時々の取調べの対処方法や不安を取り除くよう指導・助言します。
  そのうえで、検察官に対して、事件の経緯を説明し不起訴処分を求めます。
  起訴された場合には、無罪を争います。

身体拘束解放に向けての弁護活動
 
逮捕された場合、多くの場合は逮捕から20日間以上身体拘束(逮捕・勾留)されてしまいます。
そのため、特に、逮捕段階の場合には、長期の身体拘束の手続である勾留請求がなされる前に、勾留しないよう検察官や裁判官に働きかけます。
勾留された場合でも早期の身体拘束の解放に向けた弁護活動を行います。
 
 
取調べに向けた指導・助言
 
逮捕・勾留後は、警察官や検察官による取調べを受けることになります。取調室という密室で、特に、初めて逮捕された場合には、緊張や焦り・不安等から自分自身の言い分を正確かつ必要十分に伝えていくことは困難を極めます。そのため、結果的に、自分自身の意図とは異なる供述をさせられてしまったり、言いたくないことを言わされてしまったりということも十分に起こりうることです。
 
逮捕・勾留された方の言い分を聴取した警察官や検察官が作成する供述調書は、刑事裁判の証拠となります。弁護士の選任が遅かったがために不利な供述調書が作成されてしまうことは多々あります。不利な供述調書を作成されてしまうと、後に控える刑事裁判で争う際に支障が生じてきます。
そのため、少しでも早く弁護士の指導助言を受けることは、逮捕・勾留された方にとってとても大切なことなのです。
 
当事務所では、取調べにどう対応すべきか的確に指導助言します。また、違法・不当な取調べを確認した場合には、直ちに捜査機関に抗議しています。
 
 
面会や外界との連絡等
 
逮捕・勾留されてしまうと、外界と遮断されて自由に連絡を取ることができなくなります。
留置場で、弁護人以外の方が面会できるのは平日の受付時間内に限り1日1回(面会室への入室は3人まで)です。すでに他の方が面会していた場合はその日の面会はできませんし(1日1回という制限を超えてしまうことになるからです)、休日や祝祭日の面会はできません。
 
面会時間の制限もあり、おおむね15分程度です。さらに面会中には警察官の立ち会いが付き、話す内容も事件に関係ない事項という制限が付きます。
事件類型によっては家族であっても面会が禁止されることもあります。
そのため、逮捕されたことを本人が家族や知人に伝えたり、仕事を休むことを勤務先に連絡したりすることができない場合があります。
 
弁護士は、いつでも警察官の立ち会いなく面会をすることができます。 家族や勤務先など、外界との連絡をとることで、逮捕・勾留された方の不安やそのご家族・知人の不安を少しでも和らげることができます。
弁護人に選任されれば、事件の相手方である被害者側と連絡を取り、示談に向けた話し合いも行います。
 
 

逮捕という身体拘束がなされなくても、自身を対象とした被害申告や刑事告訴等を受理した捜査機関から呼出しを受けることがあります。1人で取調べに臨むことは、とても不安なことです。取調べの途中で弁護士に相談したくなることもあるでしょう。そのようなときは、迷わず弁護士にご相談ください。
予定される取調べに向けた指導助言を的確に行います。
 
その際、ご相談いただいた事件類型や事実経緯における注意点や逮捕の可能性等について、できる限りお答えします。
ご相談者と一緒に警察署や検察庁に同行することも可能です。
取調べの方法に問題点が見受けられれば、捜査機関に対して、適正な方法に改めるよう求めます。
 

逮捕・勾留された方にとって起訴されるか否かは、人生の分岐点とも言いうるものです。

起訴は検察官が裁判所に対し、特定の刑事事件について審判を求める意思表示を内容とする訴訟行為を意味します。そのため、起訴されると刑事裁判を受けることとなり、判決が言い渡されるまでの間、原則として警察署の留置場や拘置所に留め置かれることになり、少なくとも数ヶ月間身体拘束が延長されることになるからです(起訴後に保釈請求が認められた場合は除きます)。

そのため、さらなる身体拘束を回避するためには、検察官から起訴されないこと、不起訴処分を獲得することが重要になってきます。

事案によってはそもそも不起訴処分が認められないこともありますが、特に、初犯で罪を認めているのであれば、被害者の方へ早期に被害弁償して示談することや反省状況、更生のための環境を整えたこと等を示すことで、不起訴処分(この場合は起訴猶予処分)を獲得する目処は十分に存在します。

 
 

公判(刑事裁判)では、起訴された被告人が事件を起こした犯人であるかどうかについて、捜査機関が収集した証拠に照らして裁判所が判断していきます。したがって、その争い方は様々です。
犯人ではないとして争うことや(否認事件)、犯人であることは認めた上で(自白事件)、示談や被害弁償をしたこと、事件に至る経緯や反省状況といった酌むべき事情を理由に刑の執行猶予や減軽を主張することもあります。
裁判で何をどう主張するのか、そのためにどのような証拠を用意する必要があるかを開示された刑事記録から十分に検討して公判での弁護活動を行い、有利な判決を得られるよう努力します。

起訴された場合、権利として保釈請求を裁判所に求めることができます。
その場合、保釈の除外事由に該当しない場合であれば、裁判所の指定する保釈保証金を納めることにより身体拘束から解放されることができます。
捜査段階から起訴されることが見込まれる場合には、捜査段階から起訴された当日以降に速やかに保釈されるよう準備を行うことが可能です。その意味で、捜査段階から弁護士を選任することが重要です。
起訴される見込みが高いものの、早期に社会復帰を目指す場合には保釈請求を弁護士にご依頼ください。
 
事件類型によっては、家族でさえ面会を禁止されることもあります。このような面会禁止の状態を解除するためには、家族が本件の事件にかかわっていないことなどを検察官に求め、面会禁止の解除を求める必要があります。
面会禁止解除を求めたい場合は、弁護士にご依頼ください。
 
 

対応地域
長岡をはじめとする中越地域、および新潟県全域のご相談者様に対応させていただくとともに、隣接県のご相談者様も対応させていただきます。
○長岡市(旧長岡、中之島、越路、三島、山古志、小国、栃尾、寺泊、与板、和島、川口)
○出雲崎町
○見附市
○小千谷市
○柏崎市(西山、高柳含む)・刈羽村
○魚沼市(小出・堀之内・守門・入広瀬・湯之谷・広神)
○南魚沼市(六日町・大和・塩沢)
○津南町・湯沢町
○十日町市(旧十日町、川西、中里、松代、松之山)
○三条市・燕市(加茂市、弥彦村、田上町含む)
○新潟市
○聖籠町
○新発田市
○胎内市
○村上市
○五泉市
○阿賀野市
○阿賀町
○上越市
○糸魚川市
○妙高市
○新潟県全域、及び、隣接県