どのような費用がかかりますか?
弁護士が、訴訟・調停・示談交渉などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当などをお支払いいただくことになっています。
そのため、弁護士費用は、大きく分けて次のとおりとなります。
当事務所の弁護士費用については、下記の一覧表にてご確認ください。
なお、事件の種類や難易度等によって弁護士費用は増減変更させていただくことがありますので、ご了承願います。
○法律相談料
○着手金
○報酬金
○実費・その他費用
○顧問料
相談料(当事務所にご来所の上、面談にて承ります)
新規・継続相談:30分 5,500円
(相談料5,000円+消費税500円)
初回相談に限り、30分 5,000円分を無料とします。
ただし、初回相談は事件の道筋を把握し、解決の糸口を判断するもっとも重要な相談となります。
そこで、当事務所では、1時間を目安として初回相談を実施しております。
初回相談:60分 5,500円
(相談料5,000円+消費税500円)
※1 初回相談は、当事務所・外部相談を問わず、当事務所の弁護士相談を一度も実施していない場合を指します。
外部相談にて当事務所の弁護士相談を実施した場合は、初回相談に当たりませんのでご了承願います。
※2 交通事故等の保険に付された弁護士費用特約等をご利用の場合は初回相談であっても通常の料金を頂戴します。
(保険会社等へご請求します)
※3 メール相談・電話相談は実施しておりません。
事案を正確に把握する必要がありますので、面談によるご相談をお勧めいたします。
※3 メール相談・電話相談は実施しておりません。
事案を正確に把握する必要がありますので、面談によるご相談をお勧めいたします。
弁護士に正式に事件処理を依頼する時点でお支払いいただく費用です。
着手金は、事件や各種手続等を依頼したときに、その事件を進めるにあたって委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
着手金の目安は下記の一覧表に記載しておりますが、弁護士が依頼を受ける事件の内容は実にさまざまで、着手金額を一律に設定することはできません。そのため、法律相談でうかがったお話の内容に応じて、正式にご依頼いただく場合の具体的な費用の見積もりをお出しいたします。
着手金は各手続及び審級(1審・2審・3審)ごとに発生します。例えば、保全事件の申立事件と抗告事件、引き続いて提起する訴訟事件は別個であり、その第1審と第2審と第3審もそれぞれ別個となります。さらに引き続いて執行事件を提起する場合も別個であり、それぞれに着手金が発生します。
なお、着手金は事件の結果にかかわらず返金はいたしません。
弁護士の事件処理の結果、成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。
報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立等の場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金額についても、事前の法律相談の段階でお見積もりいたします。
報酬金額についても、事前の法律相談の段階でお見積もりいたします。
○実費
着手金・報酬金の他に、裁判所に納める必要のある印紙・切手代金、相手を特定するなどの必要がある場合には戸籍関係書類や住民票、登記事項証明書などの取得費用、鑑定費用や翻訳料などの実費がかかる場合があります。
着手金・報酬金の他に、裁判所に納める必要のある印紙・切手代金、相手を特定するなどの必要がある場合には戸籍関係書類や住民票、登記事項証明書などの取得費用、鑑定費用や翻訳料などの実費がかかる場合があります。
当事務所では、ご依頼の際に実費預り金として1万円をお預かりしております(当初からこれ以上かかることが見込まれる場合は必要となる金額をご説明の上、頂戴いたします)。
実費預り金については、ご依頼来終了時に精算しており、残金が生じる場合には返還しております。
また、手続の途中で実費預り金が不足することが明らかとなった場合には、ご説明の上、別途頂戴しております。
○日当・交通費
法廷に出廷する際や遠方へ行く必要がある際には、日当・交通費がかかります。
○印刷費
裁判手続に移行した場合に1万1000円(印刷費1万円+消費税1,000円)からかかります。
ただし、任意交渉時や調停時においても多数印刷する場合には頂戴する場合もあります。
○中間金(追加着手金)
ご依頼いただいた事件が1年以上の長期にわたる場合、中間金(追加着手金)として原則11万円(中間金10万円+消費税1万円)を頂戴しております。
もっとも、1年経過する時点でご説明の上、事件の進捗状況やそれまでの労力を考慮して減額させていただいております。
○その他手続費用
任意交渉や裁判等の手続を終えても相手方が任意に支払いをしない場合があります。
その場合には、さらに裁判をしたり強制執行が必要になることがあり、別途費用が生じます。
任意交渉や裁判等の手続を終えても相手方が任意に支払いをしない場合があります。
その場合には、さらに裁判をしたり強制執行が必要になることがあり、別途費用が生じます。
※実費・その他費用につきましても、いずれもご依頼前にあらかじめご説明させていただきます。
法人・個人事業主のお客様の場合、顧問契約を締結することで、業務上の法律問題について継続的にサポートさせていただくことが可能です。
もちろん個人の方でもご利用可能です。
詳細はこちらのページの顧問契約プランをご覧ください
上記以外の案件につきましては、協議の上、決定いたします。
1.以下の弁護士費用に関しては、全て税込での表記とさせていただいております。
2.事件の種類や難易度等により、弁護士費用は増減変更することがあります。
詳しくはご依頼時にお見積いたします。
3.受任時に着手金を算定できない場合には、暫定的な経済的利益(通常800万円)を設定して費用を算定します。
受任後に正確な経済的利益が判明した場合には、判明した経済的利益に基づいてあらためて費用を算定します。
その後、あらためて算定した費用と受領済み費用との差額をお支払いただきます。
4.以下の一覧表は、あくまでも弁護士費用の目安としてご確認ください。
※将来必要となる可能性がある弁護活動費用としてご依頼時に定めた預託金をあらかじめお預かりします。
長岡をはじめとする中越地域、および新潟県全域のご相談者様に対応させていただくとともに、隣接県のご相談者様も対応させていただきます。
○長岡市(旧長岡、中之島、越路、三島、山古志、小国、栃尾、寺泊、与板、和島、川口)
○出雲崎町
○見附市
○小千谷市
○柏崎市(西山、高柳含む)・刈羽村
○魚沼市(小出・堀之内・守門・入広瀬・湯之谷・広神)
○南魚沼市(六日町・大和・塩沢)
○津南町・湯沢町
○十日町市(旧十日町、川西、中里、松代、松之山)
○三条市・燕市(加茂市、弥彦村、田上町含む)
○出雲崎町
○見附市
○小千谷市
○柏崎市(西山、高柳含む)・刈羽村
○魚沼市(小出・堀之内・守門・入広瀬・湯之谷・広神)
○南魚沼市(六日町・大和・塩沢)
○津南町・湯沢町
○十日町市(旧十日町、川西、中里、松代、松之山)
○三条市・燕市(加茂市、弥彦村、田上町含む)
○新潟市
○聖籠町
○新発田市
○胎内市
○村上市
○五泉市
○阿賀野市
○阿賀町
○上越市
○糸魚川市
○妙高市
○新潟県全域、及び、隣接県