その他(個人に関する業務)

次のような場合にご相談・ご依頼ください

  • 取引先の入金が遅れている
  • 商品を納品したのに、代金を払ってもらえない
  • 報酬をもらっていない
  • 貸したお金が返ってこない
  • 仕事した分の代金がもらえない
                                          など

 

債権回収をサポートします!

個人、企業を問わず様々な債権回収に対応しております。
個人や企業が仕事を行い、仕事に見合った正当な対価や報酬を得るのは当然の権利です。
未回収の債権が積み重なれば、生活や経営上の重要な問題となりえます。
弁護士が介入することにより、依頼者の債権回収に対する強い姿勢を示すことができ、その結果、相手方が任意に支払ってくることも多くあります。
金額の大小、強行手段を採っても取り立てるべきか否かが変わってきます。
まずはお問い合わせください。
 
なお、ご相談、ご依頼に当たり、請求する債権(貸金、売買代金、請負代金、治療費・施設利用料等)の発生を証明する借用書・契約書・発注書・受注書・見積書等の関係資料をご提出ください。

 

当事業所が行う手続に関して

債権回収に当たり、当事務所では次の手続を行います。
 
①ご依頼後、期限を設定して速やかに内容証明郵便にて請求します。
 必要に応じ、並行して電話により催促します。
②期限内に満足できる回答がない場合には、金銭支払請求訴訟を提起して回収します。
 必要に応じ、相手方の不動産や預貯金を保全する手続(仮差押え)をとります。
③訴訟において勝訴した場合で任意の支払いがない場合、強制執行手続を行います。
 
なお、公正証書作成による債務名義の取得、担保権の設定交渉、債務承認書の取得等日頃から債権回収の実効性を確保するため、契約文書の作成や相手との契約書・相手の与信チェックについても、ご協力できればと思います。この場合、継続的なサポートとなりますので、当事務所と顧問契約を締結いただけると幸いです。
 
 

担保権((根)抵当権・質権・買戻特約等)登記抹消

次のような場合にご相談・ご依頼ください

  • 相続予定の土地建物に返済し終わったはずの貸主の抵当権(根抵当権)が設定されており抹消したいが、貸主が死亡していて交渉先がわからない。
  • 売却予定の土地に、昭和初期に祖父が設定した抵当権(根抵当権)がいまだに設定されており、売却にあたり抹消したい。
  • 先祖代々受け継いできた土地を担保に祖父が借入をしており、完済したか不明であるが、担保設定から数十年経過しており、借入が存在しないと考えられるので、担保を抹消したい。
  • よく知らない会社の古い抵当権(根抵当権)が設定されていたが、その会社が廃業していた。抹消できるかどうか確認したい。
  • 祖父が買い受けた土地に売主による買戻特約登記が設定されているものの、設定された買戻期間が経過している。今般、この土地上に建物を新築するに当たり、融資先の金融機関から買戻特約登記を抹消しなくては融資できないと言われた。
                                             など

 

実態のない担保権設定登記は抹消しましょう

借金を完済した場合、当該借金を担保するために設定された担保権設定登記は、通常であれば、抹消されることとなります。住宅ローンの場合はそのようにされる方が大多数ではないでしょうか。

 

 
ところが、知人や会社からの借入等のために担保権の設定登記をして完済した際、抹消手続が面倒になってしまったり、債権者からまた借入をすることがあるから残しておいた方がよいなどと言われたりして(実際はご相談者が気付くまで借入なし)、実態のない担保権設定登記が残存することにしばし遭遇しています。
 
そのため、本来抹消されるべき担保権(抵当権・根抵当権・質権・買戻特約等)の設定登記がそのまま長期間放置され、いざ、相続や売却見込みが立った際に、当該土地建物に設定されたままであることは、経験上ままあることです。
このような場合、借金や支払義務が存在するのではないかと相続することをためらったり、当該担保権を実行された場合にせっかく購入した土地建物の所有権を失うおそれがあるために売買が破談になったりするおそれが生じます。
したがって、このような実態のない担保権設定登記をそのまま残しておくことは、将来の相続手続の選択ミスや売却の時期を逸してしまう等不利益を招きかねず、気付いた際に抹消することが重要です。
 
一定期間が経過することで、担保権を設定した債権者法人(会社)が廃業したり倒産したりして会社が消滅していたり、債権者が個人の場合には当該債権者の死亡による相続が発生したりして、担保権抹消の話を誰にしてよいかわからず、結果として、当該担保権の抹消が困難な状況を招くおそれがあります。
そのため、実態のない担保権設定登記は、実態がなくなったときに忘れずに抹消手続をとることが肝要です。
 
実体のない担保権設定登記が残存している場合は、当事務所にご相談願います。

 

当事業所が行う手続について

当事務所では、以下の手続を行います。
 
①担保権設定登記抹消のため、担保権者と交渉して抹消に必要となる書類を取り付けます。
 
②担保権者が不明の場合
 法人で廃業等解散していた場合 → 解散等を示す登記簿謄本等を取り付けます。
 個人で死亡していた場合等   → 戸籍を取り付け担保権者の相続人を確定します。     
 
③抹消するためにもっとも効率のよい方法で抹消します。 
 抹消書類の取付により抹消する方法、訴訟提起により抹消する方法を選択して手続します。
 
 

本サイト上に記載のない民事事件、具体的には
 

・契約トラブル

・損害賠償(不法行為・債務不履行)

・不動産に関する問題(賃貸借(貸主側・借主側双方、賃料不払い、家賃滞納、明渡し等、所有権移転、時効取得等)、

・建築問題(欠陥住宅、リフォーム、工事代金等)

・労働問題(残業代・解雇・労災等)

・消費者問題

・成年後見問題    

 
などの民事事件一般も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
 
 

対応地域
長岡をはじめとする中越地域、および新潟県全域のご相談者様に対応させていただくとともに、隣接県のご相談者様も対応させていただきます。
○長岡市(旧長岡、中之島、越路、三島、山古志、小国、栃尾、寺泊、与板、和島、川口)
○出雲崎町
○見附市
○小千谷市
○柏崎市(西山、高柳含む)・刈羽村
○魚沼市(小出・堀之内・守門・入広瀬・湯之谷・広神)
○南魚沼市(六日町・大和・塩沢)
○津南町・湯沢町
○十日町市(旧十日町、川西、中里、松代、松之山)
○三条市・燕市(加茂市、弥彦村、田上町含む)
○新潟市
○聖籠町
○新発田市
○胎内市
○村上市
○五泉市
○阿賀野市
○阿賀町
○上越市
○糸魚川市
○妙高市
○新潟県全域、及び、隣接県